遺言公正証書をつくる

この度 公正証書遺言をつくりました。
これについて疑問に思っている人の少しでも手助けになればと思い記録します。
実際に公証役場にコンタクトをしてから完了するまで2週間程でした。

きっかけ

我が家では、夫婦どちらかが亡くなった時、最終的に双方が亡くなった時に財産はどうなるのか?という疑問がありました。これに関しては民法で定められています。法律家ではないので政府が以下の広報をだしています。
それによると、法定相続分が定められていて、仮に私が亡くなった時に親が存命の場合妻は2/3、仮に兄弟が存命の場合は3/4となります。

知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 | 政府広報オンライン
相続とは、亡くなった人の財産などの権利・義務を、残された家族などが引き継ぐことをいいます。相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。相続の基本についてわかりやすく紹介します。

つまりは全額妻に財産を渡すことができない可能性があるわけです。これに対抗するには遺言書をつくることが必要となります。
そこで我が家ではかなり前から実筆の遺言書を作成しておりました。内容は全財産を配偶者に相続させるというものでした。これを封印せず家の本棚に置いていました。

果たしてこれは有効なの?からこの物語ははじまりました。

情報収集AI

最近は困った時にはまずGeminiに聞いています。
AIは高度な数学問題を解ける頭脳を持つ反面、アナログ時計の時刻を読み取るのが苦手だったり、思い込みと真実の区別が苦手となります。そこでハルシネーション(幻覚)と呼ばれる自信を持って嘘を言う挙動が発生してしまいます。使う側はそれをうまく制御しなければなりません。
その上で、最終的にはAIの言う事が正しいか自分で検証していきます。
これが、最近の情報収集の基本です。

遺言書に封をしないといけないか?

チャットの最初:「遺言書を書いています 封はしないといけないですか」
答えは、
「遺言書を作成されているとのこと、大切な準備を進めていらっしゃいますね。
結論から申し上げますと、法律上のルールとしては「必ずしも封をする必要はない」ですが、作成方法や保管方法によって注意点が異なります。
状況に合わせて、以下の3つのポイントを確認してみてください。

  1. 自筆証書遺言(自分で書く場合)
    ご自身ですべて手書きされる場合、法律(民法)では「封印(封をして印を押すこと)」は有効要件とされていません。封がなくても、日付・氏名・押印などの形式が整っていれば遺言書として有効です。
    封をするメリット: 文面の改ざんや、内容を他人に見られるのを防ぐことができます。
    封をした場合の注意点: もし封印をした場合、相続人が勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経てから開封する必要があります。勝手に開けると過料(罰金)の対象になることがあります。
  2. 法務局の保管制度を利用する場合
    最近利用者が増えている「自筆証書遺言書保管制度」を利用される場合は、封をしてはいけません。
    法務局の担当者が形式に不備がないか確認した上で保管するため、無封の状態で持参する必要があります。この制度を使うと、亡くなった後の「検認」の手続きが不要になるという大きなメリットがあります。
  3. 秘密証書遺言の場合
    内容を誰にも知られたくない「秘密証書遺言」を作成する場合は、法律で必ず封印し、公証役場へ持ち込むことが義務付けられています。

なるほど、我々は自筆証書遺言なのでどうやら封をしないで大丈夫なようです。

遺言書の種類

遺言書に封をしなくてよいか?という素朴な疑問から始まった遺言書に関する調査ですが、改めて遺言書の種類と保管方法をまとめてみました。それによると今までのは自筆証書遺言で法務局の保管制度利用なしにあたります。これだと紛失、偽造されるリスクがあります。また亡くなった後の手続きが面倒になるため、残された人への配慮がない事がわかります。これだとやはり不安が残ります。
これに対する手段として、自筆証書遺言のまま法務局の保管制度を利用するか、公正証書遺言にするかの選択肢があります。
両者の大きな違いは遺言書を自分で手書きするか、公証人が作成するかです。公証人は元裁判官・検事さんが多いので法律的に有効なものを作成してくれます。また、証人も2名必要なので遺言書の中では最も信頼性のあるものとなります。作成される方の家族、家系により最適なものを選ぶのが良いでしょう。我々は最初私の分は公正証書遺言にして、その文面を参考に妻の分は法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言にしたら良いのでは?と仮決めしました。

項目公正証書遺言自筆証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
法務局の保管制度ありなし
保管場所公証役場法務局自宅など適宜自宅など適宜
作成方法公証人が聞き取って作成する自分ですべて手書きする
(財産目録はPC可)
細かい書式規定あり
自分ですべて手書きする
(財産目録はPC可)
遺言者本人が 作成した遺言書を封筒に入れ封印して公証役場に持参する
費用の目安資産額による(数万円〜。別途、証人への謝礼等)保管手数料:3,900円
(定額)
なし11000円
証人の有無2名の証人が必要
(知人や専門家など)
不要不要2名の証人が必要
(知人や専門家など)
内容の審査内容が法律的に有効か、本人の意思かまで確認形式的なチェックのみ
(日付・署名・印があるか)
なしなし
紛失・偽造リスクなし
(原本が保管される)
リスクなし
(原本が保管される)
リスクありリスクあり
検認の手続き不要
(亡くなった後、
すぐ手続き可能)
不要
(亡くなった後、
すぐ手続き可能)
必要必要
亡くなった時の通知制度なしありなしなし
遺言書の種類