公正証書遺言をつくるまでの準備編です
予備的遺言
私たちのような家族環境では、お互いに先に亡くなってしまった場合、誰に相続させるかは大きな問題となります。以前から共通の知人に何かあったら渡したい(これを遺贈という)と思っておりました。また、本人にも何となく伝えていました。今回それを正式に記載したいと思いました。Geminiと相談しながらその行為を予備的遺言と言い可能な事がわかりました。
Geminiに聞くと
もし、財産を譲る予定の人が自分より先に亡くなってしまった場合、その項目は無効になってしまいます。これを防ぐために「予備的遺言」を付け加えておくのがスマートです。
例文: 「遺言者は、〇〇(妻)に相続させるものとした前記第1条の財産について、遺言者の死亡以前に〇〇が死亡していたときは、〇〇(ここでは知人)に相続させる。」
予備的遺言ができるというのは恥ずかしながら初めて知りました。Geminiは優秀だけどその裏を取らなければと思い信頼できるサイトを検索します。「日本公証人連合会」というページに行きつきました。ここで確認すると確かにそれができると書いてあります。今回今までの遺言に予備的遺言を追加する事を決めました。
公正証書遺言に必要なデータとフロー
さて公正証書遺言に必要な情報を準備する事とします。
日本公証人連合会のホームページとGeminiにより情報を集めます。
ほぼGeminiと日本公証人連合会のホームページに書いてある事はほぼ一致していました。唯一の違いは予備的遺言する相手の確認書類でした。Geminiは当初住民票がないと駄目という回答でした。
<以下を準備したうえで打ち合わせにのぞむとスムーズとの事>
=日本公証人連合会HPより引用=
- 遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
ただし、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証、旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(同カードは平成27 年12 月に発行を終了していますが、有効期間内であれば利用できます。)等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を遺言者の本人確認資料にすることもできます。 - 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載 のあるもの。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
- 公正証書遺言をする場合には、証人2名が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者の氏名、住所および生年月日をメモしたものをご用意ください。
<公正証書遺言の作成のフロー>
=日本公証人連合会HPより引用=
- 公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼 公正証書遺言は、士業者や銀行等を介して公証人に相談や作成の依頼をすることもできますが、士業者や銀行等を介することなく、直接、遺言者やその親族等が公証役場に電話やメールをしたり、予約を取って公証役場を訪れたりして、公証人に直接、遺言の相談や遺言書作成の依頼をしても一向に差し支えありません。実際にも、そのような場合が少なくありません。
- 遺言公正証書(案)の作成と修正 公証人は、提出されたメモおよび必要資料に基づき、遺言公正証書(案)を作成し、メール等により、それを遺言者等に提示します。 遺言者がそれをご覧になり、修正したい箇所を摘示すれば、公証人は、それに従って遺言公正証書(案)を修正し、確定します。
- 遺言公正証書の作成日時の確定 遺言公正証書(案)が確定した場合には、公証人と遺言者等との間で打合せを行った上で、遺言者に公証役場にお越しいただき、あるいは公証人が遺言者のご自宅や病院等に出張するなどして遺言者が公正証書遺言をする日時を確定します(事案によっては、公正証書遺言をする日が、最初に設定されることもあります。)。
- 遺言の当日の手続 遺言当日には、遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただきます。公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、前記3の確定した遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。 遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本となる電磁的記録に電子サインをすることになります(遺言者が電子サインをすることができない場合については、Q2 の2 参照)。 そして、公証人も、遺言公正証書の原本となる電磁的記録に電子サインし、電子署名することによって、遺言公正証書が完成します。公証人が電子署名をすると、それ以後に遺言公正証書の内容が書き換えられた場合には、その記録が残るため、遺言書の改ざんが防げます。 遺言当日に以上の手続を行うに際しては、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるように、利害関係人には、席を外していただく運用が行われています。
公証役場の選定
公証役場はどこに行けばよいでしょうか?これはGeminiに聞いてもオススメは教えてくれません。教えてくれるのは全国どこの公証役場でも可能。公証役場のリストは例の日本公証人連合会のホームページに載っています。
都内には公証役場が多数あります。どこを選んで良いものかわからないので、職場で法務に詳しい人に聞いてみました。それによると、公証役場というより公証人との相性の方が大きいとの事。公証役場はGoogleとかYahooで口コミのランキングがついているので一応は参考にした方が良い。公証人は元裁判官とか元検察官という方が多いので人によっては厳しい口調になる場合があるけれど、それは知り合いでもいない限り運に任せるしかないよという事でした。Geminiが教えてくれたのは、まずは電話で要件を言い、その対応で決めてもよいんじゃないと言う事でした。つまりはある程度候補を決めたら電話して自分の感性で決めるとの事だと感じました。
公証人のリストも法務局で公開されています。ここから行きたい公証役場にどんな公証人の方がいるかわかります。どの方も偉い方ばかりです。
必要書類の準備
事前調査により必要な書類は以下となりました。
- マイナンバーカード(コピー)
- 戸籍謄本
- 予備的遺言者の住所氏名、生年月日
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 金融機関の口座番号と残高を証明するもの
これに対して以下のように準備しました。
- マイナンバーカードはiPhoneで撮影してpdf化
- 戸籍謄本はコンビニでマイナカードを使い発行、東京都では期間限定でなんと10円でした。
- 予備的遺言者の住所氏名は毎年届く年賀状の中で最新のものをiPhoneで撮影してpdf化。
- 生年月日は結婚式の時に作ったパンフレットが残っていたので同じくiPhoneでpdf化。
- 固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書は毎年6月頃届くので昨年度のものを裏表をiPhoneでpdf化。
- 金融機関関連は通帳があれば口座番号、氏名がわかるように同じくiPhoneで撮影してpdf化。
- 通帳が無い金融機関はパソコン、スマホなどでログインして該当する画面をスクリーンショットしpdf化。
そして残るは不動産関連の書類です。
これは管轄の法務局に行かないと取得できないと思っていましたら、オンラインでできる2つの方法がありました。
以下法務局からの案内
その1
登記・供託オンライン申請システム
8時30分から21時00分まで[月曜日から金曜日]で申請して、郵送及び管轄の法務局での受取が選択できます。何と郵送の方が安いので郵送がオススメです。支払いはクレジットカードは使えませんがペイジーが使えます。
その2(おすすめ)
登記情報提供サービス
これは
「登記情報提供サービス」を利用すれば、全部事項(登記簿謄本)の情報をPDF形式で即時に取得・保存できます。
ただし、このサービスで得られるPDFには法務局の公印がないため、「公的な証明書」としては使えない点に注意してください。
【平日】午前8時30分から午後11時まで【土日祝日】午前8時30分から午後6時まで【休業日】年末年始(12月29日から1月3日まで)
PDFを取得する手順
- 登記情報提供サービスにアクセス
- 「一時利用」または「利用者登録」を選択してログインします。
- 物件または法人を検索
不動産の場合は「地番」や「家屋番号」、法人の場合は「商号・名称」や「本店・主たる事務所」で検索します。 - 請求情報を選択
「全部事項」にチェックを入れて請求ボタンを押します。
(詳細は下部参照) - 表示・保存(PDFのダウンロード)
- 決済完了後、マイページ画面下部の「表示・保存」ボタン(登記情報提供サービス FAQ)からPDFを開き、自分の端末に保存します。
<チェックの入れ方詳細> - 全部事項: チェックを入れる(土地と建物の両方がある場合は、それぞれ1通ずつ必要です)
- 共同担保目録: 「要」を選択
- 遺言で「ローンが残っている不動産」を特定したり、債務の状況を公証人が確認したりするために、念のため付けておくのが一般的です。
- 信託目録: 「不要」(特別な信託をしていない限り不要です)
- 地図・図面: チェック不要
- 遺言作成において、土地の形状(公図)や建物の配置図まで求められることは稀です。
これで公証役場とコンタクトをとる前の準備はほぼ終了です。
続く

